<物流特殊指定、支払告示、優越的地位の濫用に関するガイドライン及び知財取引指針の改正等について>
(物流特殊指定(改正)のポイント)
着荷主が物流事業者を通じて契約外の荷待ち・荷役等を行わせることによって、発荷主の利益を不当に害する行為等を禁止
〇改正部分は令和9年4月1日施行
(支払告示のポイント)
製造委託等の取引を対象に、正当な理由なく給付を受領した日から60日以内に代金を支払わないことを禁止
〇令和9年4月1日施行
(優越的地位の濫用に関するガイドライン(改正)のポイント)
対価の決定方法について実効的な価格協議が行われたかどうかが、違法性の判断に当たっての考慮要素となることを明確にするため想定例を追記
(知財取引指針のポイント)
知的財産権等に係る取引環境の整備やリテラシーの向上によるイノベーション促進を目的として、独占禁止法上の考え方や競争政策上の望ましい対応等を整理
(ノウハウやデータを含む知的財産権等について、様々な対価設定方法や対価設定における選択肢の提示、契約書ひな形、相談・支援体制など)
<ご参考:取適法、振興法について>
※本年1月に改正された内容であり以前ご案内済のためご参考です。