【周知依頼】「船内における食料の支給を行う者に関する省令第2条第1項第3号ハに規定する同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者を養成する講習に関する基準」について

(別紙)船内における食料の支給を行う者に関する省令第2条第1項第3号ハに規定する同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者を養成する講習…に関する基準